弁護士費用について
弁護士に相談しようと思われても、弁護士費用がどの程度かかるのか分からず、悩まれる方も多いと思います。
一般的な事件(民事・刑事)においては、「着手金+報酬金+実費」の合計額がトータルでかかる弁護士費用になります。もっとも、事件の内容や種類によっても弁護士費用の金額や算定の方法が変わってきますので、まず、お気軽にお電話でご相談いただければと思います。
弁護士費用の内容や費用の算定の仕方については、以下のとおりとなりますので、ご参照下さい。
民事・刑事事件 共通
内容の説明 | 費用 | |
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法律相談料 | 法律相談の対価としてお支払いいただく費用です。 |
30分ごとに5,000円 (税込額5,500円)となります。 ※顧問契約をしている方については、無料です。 ※ご紹介いただいた方の初回相談料についても無料です。 ※法律相談後、ご依頼いただいた場合には、既にいただいた法律相談料を差し引いて弁護士費用を算定させていただきます。 |
手数料 |
原則として1回の手続きで終了する法律事務を依頼された場合(訴訟・調停・交渉以外の事件)にお支払いいただく費用です。 たとえば、遺言書の作成、契約書類の作成、法律関係・事実関係の調査などです。 |
遺言書の作成 10万円(税込額11万円)~ 契約書類の作成 法律関係・事実関係調査 ※事案に応じて、個別に見積を算定させていただきます。 |
顧問料 |
法律顧問契約に基づいてお支払いいただく費用です。 弁護士が顧問先の業務に関する法律相談および助言を継続的に受託する契約の対価となります。 |
法人 月額3万円(税込額3.3万円)~ 個人事業主 非事業者 ※顧問契約を締結していただいた場合、日々の法律相談料が無料になり、事件依頼の場合には、上記報酬規定の金額から30%を上限として着手金・報酬金・手数料を減額させていただきます。 |
実費 |
弁護活動をする上で実際に生じる費用です。 実費は、事件を受任した際に一定額をお預かりして事件終了時に精算するか、その都度請求してお支払いいただくことになります。 具体的には、訴訟等提起のための収入印紙、郵便切手代、各種謄本等取り寄せ費用、交通費、裁判所に納める予納金、弁護士法23条に基づく照会費用、通信費などです。 |
別途お見積り |
民事事件の弁護士費用
内容の説明 | 費用 | |
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着手金 |
訴訟・調停・交渉等の事件の性質上、事件処理の結果に成功不成功があるものについて、事件に着手する際に、事件処理の対価としてお支払いいただく費用です。 これは、事件処理の成果と関係なく発生するものになります。 |
経済的利益(請求額又は請求されている額)が ・300万円以下 経済的利益額の8%(税込額8.8%) ・300万円を超え3000万円以下 ・3000万円を超え3億円以下 ※着手金の最低額は10万円とさせていただいております。 |
報酬金 | 訴訟・調停・交渉等の事件処理の結果に成功不成功があるものについて、事件処理の成果(経済的利益)の程度に応じて、事件終了時にお支払いいただく費用です。 |
経済的利益額(請求が認められた金額又は請求を退けた金額)が ・300万円以下 経済的利益額の16%(税込額17.6%) ・300万円を超え3000万円以下 ・3000万円を超え3億円以下 ※金額が算定不能な場合でも、報酬金は事案の内容に応じて発生します。 |
刑事事件・少年事件の弁護士費用
費用 | |
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着手金 |
事案が簡易な事件の場合 20万円(税込額22万円)~ それ以外の事件の場合 30万円(税込額33万円)~ ※少年事件の着手金も上記内容を基準とします。 |
報酬金 |
不起訴・略式命令で終了した場合 20万円(税込額22万円)~ 裁判手続きを経た場合 無罪判決を得た場合 (少年事件の場合)
家庭裁判所不送致 非行事実認定に基づく審判不開始・不処分・保護観察 非行事実なしに基づく審判不開始・不処分・保護観察 上記以外 |